山口県議会 2023-02-01 03月03日-05号
消費生活相談員や労働相談員など専門的な知識が必要な職などは、積み重ねてきた経験も貴重であり、後補充の難しさもあると考えられますが、任用可能期間についてどのようにお考えかお聞かせください。 次に、新型コロナ五類変更への対応について。 政府は、新型コロナ感染症法上の位置づけを五月八日から、季節性インフルエンザと同等の五類へと変更する方針を決定しました。 今後、国内の治療はどう変わるのか。
消費生活相談員や労働相談員など専門的な知識が必要な職などは、積み重ねてきた経験も貴重であり、後補充の難しさもあると考えられますが、任用可能期間についてどのようにお考えかお聞かせください。 次に、新型コロナ五類変更への対応について。 政府は、新型コロナ感染症法上の位置づけを五月八日から、季節性インフルエンザと同等の五類へと変更する方針を決定しました。 今後、国内の治療はどう変わるのか。
また、手口が多様化している悪質商法や特殊詐欺の被害防止に向けて、県や市町の消費生活相談員を対象に研修会を開催するなど、引き続き消費者の安全安心に向け取り組んでいく。 報告事項は以上である。よろしくお願いする。
また、手口が多様化している悪質商法や特殊詐欺の被害防止に向け、県や市町の消費生活相談員を対象に研修会を開催するなど、引き続き、消費者の安全安心に向け取り組んでいきます。 報告事項は以上でございます。よろしくお願いいたします。
消費者庁が平成21年に発足し、消費生活相談員の資格は平成26年に国家資格となりました。平成31年には指定消費生活相談員も導入されましたが、残念ながら滋賀県にはおられません。 滋賀県消費生活センターの役割を総合企画部長にお伺いをいたします。 あわせて、インターネットを通じたトラブルなど、若い方や高齢者への消費者教育も大事です。
任期について、5年を限度に更新可能とし、5年以降は、公募による選考の結果、当該者が適任であれば再度の任用を可能としていますが、消費生活相談員、登記事務員、労働相談員、手話通訳事務員などは専門的な知識が必要であり、積み重ねてきた経験も貴重であり、後補充の難しさもあると考えられますが、任期についてどのように考えていますか。
これに加えまして、来年1月から2月に県、市町の消費生活相談員を対象にいたしまして、悪質商法対策の研修会を開催いたしまして、相談員の能力向上を図ることとしております。
そこで、消費生活相談員についてお聞きしたいと思います。 消費生活相談員は、国家資格を有し、年々複雑化する問題に対して適切な助言や情報提供を行えるよう幅広い知識や消費者問題に関する法律知識が求められます。
これに加えまして、この議会に予算案を提出しているところでございますけれども、来年1月から2月に、県や市町の消費生活相談員などを対象といたしまして、弁護士による悪質商法対策の研修会の開催を検討しております。これによりまして、相談員の能力向上を図りまして、相談体制をさらに強化していきたいと考えているところであります。
それぞれ高い専門性が必要な、図書館司書は約50%、女性相談員や消費生活相談員に至っては、制度開始当初から全員が会計年度任用職員での採用です。特に相談業務は、専門性や継続性が求められる仕事であり、常時必要な部署であるはずです。 会計年度任用職員の制度上、任期は4月から翌年3月の1年間を範囲内とする、極めて不安定な雇用です。
センター職員や消費生活相談員の皆さんから、通信販売トラブルをはじめ、昨年度実績で二千三百件を超える相談対応の状況などをお聞きし、現場の御苦労を実感するとともに、消費者である県民の安全・安心を確保するセンターの価値を改めて認識したところであります。
また、41ページの今後の課題に「消費生活相談員の確保・育成が喫緊の課題」とあり、これだけの表現をしているということは、よほど大変なのだと想像するのですが、昨年度の困難な課題と相談員のメンタル研修について、実態を教えてください。 ◎越後 企画調整課長 1点目の「幸せ」の可視化・指標化の調査・研究業務については委託事業で実施いたしました。
◆小林君男 委員 細かい話ですが、消費生活センターの中で、消費生活相談員人材バンクの設置を進めていくという事業もありますけれども、今、言われたことがそうですか。
住まいの地域の消費生活センターに出向いたり、また消費者ホットライン一八八「いやや」に電話すると、消費生活相談員が、消費者が商品を購入したり、サービスを利用した際の販売方法、契約、品質、価格など、消費者と事業者間のトラブルに関し、トラブル解決のための助言、あっせん、情報提供などを行います。
64 尾田くらし安全班長 県消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口では、商品、サービスの購入や契約でのお困り事、トラブルなどについて消費者から相談を受け付け、専門の消費生活相談員が問題解決に向けて助言等を行っております。
あと、消費者教育の推進ですけれども、去年までは特に高校生を重点的に消費者教育の支援をやっておったんですけれども、今年からは加えて中学校の消費者教育の支援にも取り組むこととしていまして、消費者教育に取り組む有識者の方とか中学校の先生、消費生活相談員を構成員とした教材の作成チームをつくりまして、現場に沿った実践的な消費者被害対策に活用できるような教材をつくる取組を今進めておるところでございます。
具体的に申し上げますと、若者に対しましては、短大とか大学だけではなくて、高校へも消費生活相談員を派遣いたしまして、悪質商法やSNS、インターネットなどを使った消費者問題について、若者向け消費生活講座を実施しましたほか、県内の高校や特別支援学校では、消費者庁が作成しました高校生向けの教材──Q&A方式になっておりますが──「社会への扉」というパンフレットを活用した授業を実施するなど、高校生の消費生活に
実際に、消費生活相談員や消費者啓発推進員が行う出前講座ですが、令和三年度だけでも高校生や大学生、高齢者等に対して五十八件となかなかに精力的に取り組まれておりますが、講座のテーマとして霊感商法が取り上げられたことが、ここ十年間余りの実績を調べてみても見当たりませんでした。もしかしたら扱いにくい、できれば避けたいテーマであるかもしれません。
県におきましては、旧統一教会に限らず、悪質商法などによる商品や役務の提供等に関する消費者トラブルの相談が寄せられた場合には、県消費生活センターにおいて消費生活相談員が解決の助言をしたり、事業者との間に入って交渉のお手伝いを行っております。
高齢者に対する金融経済教育を含む消費者教育については、消費生活センターの消費生活相談員が実際に寄せられた相談事例を基に高齢者が被害に遭いやすい消費者トラブルを紹介する出前講座やラジオ広報、新聞広告等を行っており、高齢者の消費者被害防止を主目的とした取組が多い状況にあります。
また、施設には消費生活相談員を配置して、消費生活に係る相談及び苦情処理に当たっています。 そこで、最近の県内の消費生活相談の状況について伺います。